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2024年02月07日の記事は以下のとおりです。

こっそり2時間滞在

「シングルとツイン/ダブルの差額」など、部屋代の差額分の請求であれば、損害賠償の金額としても妥当だと考えられます。

ホテルの約款や利用規約にもよるが、損害賠償責任が生じる場合がある。『友人のシングルルームに、こっそり「2時間だけ」滞在…宿泊しなければ大丈夫?』(2/3)から。

法的には、建造物侵入罪や、詐欺罪が成立する可能性があるとのこと。

この記事を見たのは弁護士ドットコムのニュースサイト。ブックマークして、時々、訪ねている。話題の事件について弁護士など専門家の見解が読めたりしてなかなか面白い。数日前の新着記事には、サッカー日本代表選手や、吉本興業の芸人、「桐島聡」などのタイトルが並んでいた。

友人のシングルルームに、こっそり「2時間だけ」滞在…宿泊しなければ大丈夫?弁護士ドットコムニュース、同衾

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